相続放棄の判断は慎重に!迷ったら早めのご相談を。

「疎遠だった親が、亡くなったという連絡を受けた」

「自分が相続人になるらしいけど、何かもらえるのかな?」

「ほおっておくと借金を相続することになる!?」


「相続」というと若い世代の方にとっては縁遠い話に思えるかもしれませんが、だれにでも起こるのが相続です。

意外と身近なことなのによくわからず、突然のことにとまどってしまうこともあります。


例えば親御さんが離婚していて、お父さんとは数十年もの間連絡をとっていない。

どこにいるかもわからない。

再婚しているか、子どももいるかもしれない。


そんなケースでは、突然お父さんが亡くなったという知らせを受けることがあります。


そんなとき、どうしますか?



「自分とは関係がないからほおっておく」が一番危険!


人が亡くなると、その人の財産は相続されます。

財産も、借金も、すべてです。


「長年連絡も取っていなかったし、特になにもしなくていいよね」

「もう関係ないからほおっておこう」


そのように考えるのは、危険です!


なぜなら借金があればそれは相続の対象になるからです。



はじめから相続人でなかったことになる、「相続放棄」。その選択も、慎重に!


亡くなったお父さんに借金があることがわかったとき、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすれば「はじめから相続人でなかった」ことになるので、借金を相続せずにすみます。


この手続き自体は戸籍など必要書類がそろっていれば比較的簡単にできます。


だけどいったん相続放棄の手続きをすると、当然プラスの財産も相続できません。


ですから、財産や借金がどれほどあるかを把握しなければ相続放棄をするかどうかの判断は難しいといえます。



相続放棄の期限、3か月はあっという間!財産調査に時間がかかりそうなら、期間伸長の申立てを。


相続放棄は、自分が相続人だと知ったときから3か月以内に、必要書類をそろえて家庭裁判所で手続きをしなければいけません。


長年疎遠だった方の財産を、この期間内に調査するのは大変なことです。

遠方であればなおさらです。


この3か月という期間ですが、もし相続放棄をするかどうかを判断するのに足りないということであれば、家庭裁判所に申立てをして期間を延長することができます。


この申立ても、自分が相続人だと知ったときから3か月以内にしなければいけません。



迷ったら、早めのご相談を。


一人で悩んでいると、時間はあっという間にすぎてしまいます。

判断に迷ったら、お近くの司法書士や弁護士にご相談してくださいね!

少し敷居が高く感じられるかもしれませんが、きっとお役に立てるはずです^ ^