登記って、自分でできる?自分でできる登記と、司法書士に依頼する登記

「家を建てることになった」

「中古住宅を買う」

「土地を相続した」

「土地を売りたい」


ほとんどの方にとって、人生のうちで登記にかかわることってこんなタイミングで

しょうか。

(ちなみに私は自分自身ではどれも経験していません^ ^)


不動産の名義を変える=登記申請手続きをする、これを専門で仕事にしている人が司

法書士だっていうことも、そのとき初めて知る方が多いように思います。


そんなとき、その見積額に驚くことがあるかもしれません。

実際には登録免許税という税金も含まれるのですが、合計で数十万円になることもあ

ります。


そのうち報酬は数万円〜10数万円。


「司法書士の手数料って高いなぁ。もっと安く済ませられないのかな。」

「手続きならネットで調べれば自分でできないかな」

「そんなに難しいものなのかな」


最近はインターネットでなんでも情報検索できますので、司法書士にお金払って登記

しなくても自分でできるのでは?と考える方が増えているようです。


当然ですよね。

私自身、だれかに頼む前に自分でできないかな?と検索することがよくあります。

このホームページを作るときも、業者さんにお願いすると十数万以上かかったり、ラ

ンニングコストが必要になることは知っていたので、なんとか自分でできないか検索

してみて、自分にフィットするものを見つけました。


しかも、私はホームページに関する知識は皆無と言っていいほどの素人。

それでもここまで形にすることができるのだから、司法書士のメインの仕事の「登

記」についてだって、それほど知識がなくてもできてしまうものもあります。

そして登記は本人申請が原則ですので、もちろん、ご自身で手続きすることができま

す。

「自分で登記」と検索すればいくらでも情報が手に入ります。


しかも全国にある法務局では登記相談を受け付けていますので、平日日中でしたら無

料で相談することができます。



司法書士に登記を依頼する理由


では報酬を支払って司法書士に依頼する理由は、なんでしょうか。


それは、「取引の安全、安心」「スピード」「正確さ」です。


土地建物の売買や、お金を借りるときには、その権利について対立する人がいます。


売主が代金を支払ってもらっていないのに、権利証や印鑑証明書を買主に安心して預

けられるでしょうか?悪用されないでしょうか?


買主は、自分名義に登記が変更される保証がない中で、お金を借りて売主に代金を支

払えるでしょうか?


銀行は、抵当権(担保)の登記がその日、確実にされるかわからないのにお金を貸せ

るでしょうか?


こういった理由から、司法書士資格をもたない一般の方が登記をするということに、金融機関や売主が難色を示すことがあります。


売買や抵当権設定といった取引に関する登記は、「その日」に「正確に」なされることが求められるため、司法書士に依頼していただくことが原則になります。


そのため買主さんが自分で登記したいと言っても銀行や売主に断られることが多いはずです。



自分でできる登記


反対に、「取引の安全、安心」や「スピード」、「正確さ」が必要ない登記はご自身

で手続きしやすいということです。


例えば、こんな登記があります。

・住所変更

・新築時の所有権保存

・住宅ローン完済後の抵当権抹消


これらは相手がいなかったり、権利自体が消滅していたり、時間がかかっても問題の

ないもの。


実は相続登記も、大変ではありますが、時間や手間を惜しまない方はご自身でされる

ケースが多い登記なんです。



自分でもできるけど、司法書士に依頼すべき登記


だけどこれらも司法書士への依頼が必要なケースがあります。


売買を前提とした住所変更、抵当権抹消、相続登記などは、売買代金の決済前または

同時に確実に登記申請しなければなりません。


また、新築時の借り入れに伴って所有権保存登記と抵当権設定を同時にする際も、融

資当日に確実に登記をする必要があるため、司法書士にご依頼いただきたいケースで

す。



自分で登記をするメリット


一番は、司法書士報酬が節約できるということです。

ご自身でできる登記の司法書士報酬は、数万円ほどですので、これを節約できるというのは、大きいメリットですね。



自分で登記をするデメリット


売買などでなければ、必要な登記をしていなくても日常は困らないことがほとんどで

すのでついつい後回しにしてしまいがちです。


期限の決まっていない登記はご自身で手続きできるといっても、忙しい日々の合間を

ぬって慣れない登記について調べたり、法務局へ何度も足を運んだりするのは大変な

ことです。


しかも自分で登記をするというのは、人生の中で何度もあることではないので、次に

生かすということも考えにくいのではないでしょうか。


そうであれば、司法書士報酬は、依頼者さまご自身の「時間と手間」の価値だと考え

ることもできますね。



恵事務所は、常にお客様に報酬以上の価値を感じていただけるようにとの想いをもっ

て、お仕事をさせていただいております。


以下は税別報酬(実費別)の一例です。

お見積りは無料ですのでお気軽にお問合せください。


◎住所変更登記    10,000円〜

◎所有権保存登記   20,000円〜

◎抵当権抹消登記   15,000円〜

◎相続登記      40,000円〜

◎遺産分割協議書作成 10,000円〜

◎所有権移転     50,000円〜

田原市内の、宇津江(うづえ)港。
きれいに整備されていて、釣りを楽しむ方もみえます。