親御さんやおじいさん、おばあさんの名義の土地に、お家を建てるケースは少なくありません。
土地代がかからない分、建築費にお金をかけられるのはとてもありがたいことですね。
お家を建てる時には決めることや検討事項がたくさんあって、土地の名義のことなんてほとんど気にされないと思います。
それからご両親世代と同居するときも、ご自身の名義ではないことが多いですね。
そんなとき、ちょっとだけ気にかけておいて欲しいことがあります。
その土地の所有者が亡くなった後のこと。
縁起でもない!と思うかもしれませんが、その時はきます。必ず。
両親(祖父母)の土地の名義を変えないまま子(孫)が家を建てるケースでは、自分が家を建てて住んでいるのだから、当然土地も自分のもの、と考えて名義を気にしないことはよくあることです。
だけど土地の所有者が亡くなると、相続人全員で遺産分割協議をして、だれが相続するかを決めなければなりません。
相続人「全員」が納得しなければ、名義を変えることはできないのです。
いざ相続が起こった後、兄弟仲が悪くて話し合いができなかったり、経済状況がかわっていわゆるハンコ代を請求されたり、だれかが行方不明で連絡がとれなかったり、病気や事故で判断能力が衰えていたり…
もちろん問題なく遺産分割協議ができるケースも多いですし、名義を変えずに家を建てることが悪い、という話でもありません。
これらはリスクとして考えられることです。
このリスク回避のためにできることは、2つあります。
一つは、税法上の特例を利用して生前贈与を活用する方法。
生前に権利を確定させるメリットはありますが、相続のタイミングで名義を変えるのと比べて不動産取得税、登録免許税が多額になってしまいます。
税金の負担を甘受できるのであれば、利用できます。
二つ目は、土地の所有者の方に遺言を書いてもらう方法。
財産はほかにもあって、遺言なんて言われてもすぐにいろいろ決められない、という場合には、土地だけに関する遺言でも大丈夫です。
その土地についてだけでも、遺言を書いてもらったり、生前贈与を検討してもらえるよう話しておきませんか?
ただ同じように大切なことは、親御さんが築き、守ってきた財産であるその土地を使わせてもらえることに対する感謝を一緒に伝えること。
親子だから、孫だから土地をもらえて当然、対策もしてもらって当たり前、なんて思わないでくださいね。
親と子、祖父母と孫。
お互いが気分良く、将来のことを話し合える関係でいられることが、無用なもめごとを防ぐことにつながるのだと思います。
恵事務所ではしっかりとお話をお聴きし、お客様との信頼関係を大切に業務をしています。
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