「子どものいない叔父の相続で、認知症の母が相続人となるが、遺産分割協議ができない」
「身寄りのない兄が施設入所を検討しているが、病気で判断能力が衰えてしまって契約ができない」
このケースでいう、「認知症のお母様」「身寄りのないお兄様」の、財産管理や生活面のサポートをする制度を、成年後見制度といい、サポートする人のことを成年後見人といいいます。
(話が複雑になりますので、成年後見人、補助人、保佐人をまとめて成年後見人と呼ぶことにします。ここでは任意後見の話は省きます。)
成年後見人は裁判所から選ばれるのですが、司法書士や弁護士などが選ばれた場合、「専門家後見人」、ご親族の場合は「親族後見人」といいます。
昨今、さまざまな理由から、成年後見制度を利用をする方が増えていますが、親族後見人が選ばれるケースは、平成28年度で約28%とされています(裁判所発行「成年後見関係事件の概要」より)。
専門家後見人といわれる私たち司法書士や弁護士は、年に1回の業務報告と一緒に報酬の申立てをして、裁判所が定めた報酬をご本人の財産から頂いています。
では、ご親族が成年後見人になる場合の報酬はどうでしょうか?
司法書士などの専門家しか、報酬を請求できないと思っておられる方も多いかもしれません。
実はご親族も、報酬の申立てをすれば裁判所から報酬の審判がなされます。
その方法は、年に1度の定期的な業務報告と一緒に「報酬付与の申立書」を裁判所に提出していただくことです。(裁判所の様式はこちらをご参照ください)
「成年後見制度、一度はじめるとやめられないし、同居であっても財産を分けて管理しないといけない。
しかも金融機関の手続きも、現金出納帳もとても大変。
兄弟の中で私だけがこんな負担を負うなんて不公平…」
「だけど身内なのに、お金をもらっていいのかしら…」
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
だけど成年後見人制度はご本人の財産や生活を守るためのもの。
ということは、ご本人はもちろん、親族後見人を含むご兄弟などの、推定相続人(=相続人になる予定の人)全員の利益になることです。
親族後見人の報酬の考え方はさまざまだとは思いますが、上記のようにお考えの方、報酬を受け取ることに抵抗のある方は、その仕事の対価と考えてはいかがでしょうか。
成年後見は長いと数十年続くケースもあります。
ご自身が負担になりすぎることのないように、上手に工夫できるといいですね。
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台風一過の週末の蔵王山。
雲ひとつなく、爽やかな天気でとても気持ちよかったです^ ^
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