「登記」って、なんだろう。
司法書士のメインの仕事ではありますが、不動産関連のお仕事をしている方でなければなかなかイメージしにくいと思います。
そこで、今日は「未登記家屋」について。
その言葉どおり、「登記をしていない家屋」のことです。
未登記家屋は法務局に登録してありません。
法務局への登録(=登記)は、当事者が申請しないとなされないのです。
(なお固定資産税課税のため、市町村には申請しなくても登録がされています。)
親御さんの不動産の相続などで、未登記家屋が含まれていると、
「登記をしなくていいのでしょうか?」
と心配されるお客様がおられます。
また住宅ローンを利用せずにお家を新築された方の場合、「絶対登記してください」と誰からも言われないので、迷う方が多いようです。
登記ってけっこうお金がかかるよね…
建築費用ちょっと予算オーバーしてしまったし…
家具にもお金をかけたいし…
しなくても困らないなら、やめとこうかな…
お家を建てたときにする登記は、主に二つあります。
どこに建てた、どんな建物かなどを法務局に登録するための、「表題登記」。
これは土地家屋調査士さんの仕事。
その建物が、誰のものかを登録するための、「所有権保存登記」。
こちらが司法書士の仕事です。
「未登記家屋」というのは、このどちらの登記もしていない建物のこと。
本当は、お家を建てた人は新築後1か月以内に表示登記をする義務があるのですが、
この表示登記をしていない建物って、けっこう見かけます。
所有権保存登記はともかく、表示登記は義務なので、登記しなくていいですよとは私たちは言えません。
だけど。
やっぱり登記はしておいた方がいいです。
そもそも登記は自分以外の第三者に権利を主張するためのもの。
今、登記をしないことの弊害が目に見えないので後回しにしがちだけど、
時間が経つと意外なところで影響が出たりします。
たとえば、数年後…
リフォームするときにお金を借りたり、
息子の家を敷地内にたてるため、自分の家も担保にいれることになったり。
いざ表示登記をしなきゃ!という場面で、
登記に必要な確認済証を紛失していたりして、
余分な費用がかかることも。
古いお宅の表示登記に苦労されるお客様は意外と多いです。
恵事務所では表示登記の専門家、土地家屋調査士の紹介もさせていただいております。
紹介料などは一切かかりません。
その際には所有権保存登記のご依頼もお忘れなく…!
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